自立生活支援法の介護適用が可能になった。
先日訪れた、介護事業者は「篠沢先生のおかげで23区いっせいにです」
ですと、うれしそうな悲鳴を上げていた。
そこで再び三度こう、改めてもらいたい、ということを書く
●介護休職は,その方が働きたいのに、ヘルパーさんが見つからず
介護に従事せざるを得ない家族には、条件が変わるまで、すなわち
ヘルパーさんが見つかるまで、何年でも何時間でも介護休職を認める
べきではないか。サボっている人とそうではない人はすぐわかる。
その評価は難しいが評価委員会で判断できるのではないか。
いまは半年、長くて1年で、それ以上の介護休職をすると、地方公務員
の場合、分限免職になる可能性がある。
●介護保険の介護と、自立支援の介護と、労働は一緒なのに、なぜ
自立のほうがコストが安いのか。考えられるのは長時間だということだろうが
やはりおかしい。
同一価値労働は同じにしたい。
●ヘルパーさんの労働評価について
ヘルパーさんを差別扱いする気はないが、呼吸器の吸引をしてもしなくても
コストが一緒ならみな呼吸器は避ける。
実際、研修で呼吸器の吸引を義務付け、実施にあたっては、その分コスト
を追加してあげるシステムは考えなれないか。
ヘルパーの資格がない友人が呼吸器を扱う場合もその分の御礼を出すことを
自由に出来ないか。
いまの人で不足のなかで、いい提案はないか